飲酒運転の防止にアルコール検知器

アルコールチェッカー

平成19年9月19日より、改正道路交通法が施行されました。

改正後の、主な部分をご案内します。

詳しくは、 警視庁ホームページ をご覧下さい。

道路交通法改正により罰金の引き上げ、減点の引き上げ。

酒気帯び運転/飲酒運転禁止!防止!

飲酒運転防止!

酒気帯び運転禁止!

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飲酒運転防止にアルコールチェッカー

飲酒運転事故厳罰化!

2009年6月1日の道交法改正により、飲酒運転に関する罰則がさらに引き上げられます。酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に 引き上げられ、過去に違反歴がなくても1発で免許取り消しになります。

同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、 免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない 「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられます。

後悔する前に行動を!アルコール検知器

2009年6月1日より道交法が改正されます

飲酒運転に対する罰則がさらに強化され、酒気帯び運転でも一発で免許取消となります。

酒気帯び運転

改正前 酒気帯び運転 呼気1リットル中0.25mg以上 免許停止90日
呼気1リットル中0.15〜0.25mg未満 免許停止30日
改正後 呼気1リットル中0.25mg以上 免許取消
呼気1リットル中0.15〜0.25mg未満 免許停止90日、人身事故を伴うと免許取消

危険運転致死

改正前 欠格期間 5年
改正前 欠格期間 8年、ひき逃げを伴うと10年

危険運転致傷

改正前 欠格期間 5年
改正前 欠格期間 5〜8年、ひき逃げを伴うと10年

酒酔い事故

改正前 欠格期間 2〜5年
改正前 欠格期間 3〜7年、ひき逃げを伴うと10年

 

2007年度道交法改正

酒気帯び運転は、呼気1リットル中0.15mg以上も処罰対象となりました。

酒酔い運転の罰則「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

酒気帯び運転の罰則「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

運転者に対する罰則強化

改正前 酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則強化

改正前 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることも・・・

運転者以外の周囲の責任を道路交通法で処罰

改正前 道路交通法での罰則なし 飲酒運転の教唆や幇助罪などの刑法を適用
改正後 車両の提供(運転者と同じ刑罰) 運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類の提供

車両に同乗
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

飲酒運転をした本人だけでなく、その背景にあると思われる飲酒運転を助長・容認する周囲の行為について、道路交通法を適用することとなります。

違反点数

違反種別 点数 処分内容
(前歴無しの場合)
酒酔い運転 25点 運転免許の取り消し
(欠格期間2年)
酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.25mg以上 13点 運転免許の停止
(90日間)
0.15mg以上
0.25mg未満
6点 運転免許の停止
(30日間)

この処分は一例であり、過去の交通事故や交通違反の前歴等により異なります。

飲酒運転は事故を起こさなくても免許停止または取り消しになります。

無差別殺人に匹敵!危険運転致死傷罪

アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。